掛け持ちで働いている場合、合計の収入が103万円以下でも
「年末調整ってどうなるの?」
と疑問に思う方は多いですよね。
年末調整をするべき勤務先や、税金の還付、扶養内に収まる条件についても気になるところです。
この記事では、掛け持ちバイトで103万円以下の年末調整に関する疑問や手続きについて、わかりやすく解説します!
Contents
【103万円以下】掛け持ちバイトでの年末調整の基本ルール
1. 103万円の壁とは?
「103万円の壁」とは、所得税がかからない年収の基準です。
- 給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円
- 年収が103万円以下なら、所得税が発生しません。
2. 掛け持ちでも年末調整が必要なケースとは?
掛け持ちで働いている場合、以下のようなケースでは年末調整が必要です。
- 源泉徴収(所得税の天引き)をされている場合
- 主たる勤務先(メインの職場)を1社決めている場合
ポイント:掛け持ちでも年末調整ができるのは1社のみです。
残りの勤務先の収入は「確定申告」で調整することになります。
3. 年末調整が不要なケース
- 給与から所得税が引かれていない(源泉徴収されていない)場合
- 年収が103万円以下であり、扶養控除の範囲内で働いている場合
確認方法:給与明細で「所得税」の項目が引かれていないかをチェックしましょう。
【掛け持ちバイト】年末調整の手続き方法
1. 主たる勤務先を決める
掛け持ちバイトの場合、年末調整は1社のみで行うことがルールです。
主たる勤務先を決めるポイント:
- 最も給与の多い勤務先
- 勤務日数が多い方の職場
主たる勤務先では、扶養控除等申告書を提出し、年末調整を行います。
2. 年末調整の流れ
- 扶養控除等申告書を提出
主たる勤務先に提出します。 - 源泉徴収票を受け取る
年末に勤務先から源泉徴収票が発行されます。 - 年末調整の完了
主たる勤務先で年末調整が行われ、払いすぎた税金があれば還付されます。
3. 他の勤務先の給与は確定申告で調整
主たる勤務先以外の収入は、年末調整が行われません。
そのため、以下のような場合は確定申告が必要です。
- 他の勤務先で源泉徴収されている(所得税が引かれている)場合
- 2社目、3社目の給与が合算されることで103万円を超えた場合
確定申告を行うことで、払いすぎた税金が還付されることがあります。
【103万円以下×扶養内】掛け持ち時の注意点
1. 収入合計は103万円を超えないよう注意!
複数のバイトを掛け持ちしている場合、収入の合計が103万円以下かを必ず確認しましょう。
- 合計103万円以下:扶養控除の範囲内(所得税がかからない)
- 合計103万円を超える:扶養控除から外れる可能性があります。
2. 扶養から外れるとどうなる?
103万円を超えると、以下の影響があります。
- 親や配偶者の所得税負担が増える
- 所得税が発生し、自分自身が税金を納める必要が出てくる
対策:掛け持ちの場合、給与明細を定期的に確認し、合算して103万円を超えないよう管理しましょう。
【103万円以下でも源泉徴収された税金を取り戻す方法】
年収103万円以下で給与から所得税が引かれていた場合、払いすぎた税金を取り戻すことができます。
1. 確定申告で還付を受ける手順
- 源泉徴収票を集める
勤務先すべてから源泉徴収票をもらいます。 - 確定申告書を作成する
税務署の窓口や、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で作成可能です。 - 税務署に申告する
確定申告期間内(翌年2月16日~3月15日)に提出します。
2. 確定申告で得られるメリット
- 払いすぎた所得税が還付される
- 控除(医療費控除、生命保険料控除など)を受けられる
【よくあるトラブルと解決策】
Q. 掛け持ちの収入を合算したら103万円を超えてしまった!
A. 合計103万円を超えると扶養控除が適用されなくなります。
収入管理をしっかり行いましょう。
Q. 2つの職場で源泉徴収されているけど年末調整されなかった…
A. 主たる勤務先で年末調整を行わなかった場合、確定申告で税金を取り戻せます。
Q. 年末調整はどちらの職場でやるべき?
A. 最も給与が多い勤務先(主たる勤務先)で行います。
まとめ
掛け持ちで働いている場合、103万円以下でも「年末調整」や「確定申告」が必要になることがあります。
- 主たる勤務先で年末調整を行う
- 複数の職場で源泉徴収されている場合は、確定申告で税金を取り戻す
- 扶養内で働くなら、収入の合計が103万円以下になるよう注意する
掛け持ちバイトでも正しく税金の手続きを行えば、損をすることなくお得に働くことができます!
給与明細を確認し、年末調整や確定申告を上手に活用しましょう。