入院や手術が長引き、月をまたいでしまったとき、
「高額療養費制度って月をまたぐと損するって聞いたけど本当?」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
実は、高額療養費制度は1か月(1日〜月末)単位で計算されるため、月をまたぐと医療費が分割されてしまい、自己負担額が2倍近くになるケースもあるんです。
この記事では、月またぎで損をする理由や金額差、損を防ぐ対策方法まで徹底的に解説します。
Contents
高額療養費制度の基本と月単位計算の仕組み

高額療養費制度は、1か月の医療費が高額になったとき、自己負担額の上限を超えた分が払い戻される制度です。
ここでのポイントは…
● 「1か月」は毎月1日〜末日で計算
● 入院や外来を問わず月単位での集計
つまり、同じ治療でも月をまたぐと別計算になり、自己負担が大きくなることがあります。
月またぎで損になる理由とは
月またぎで損をする最大の理由は、医療費が月ごとにリセットされることです。
● 1か月の合計で上限額を超える場合にのみ適用
● 2か月に分散すると、どちらの月も上限以下になりやすい
その結果、高額療養費の払い戻しを受けられず、実質負担が増えるというわけです。
実際の金額差シミュレーション

例えば、年収500万円の人(70歳未満・区分ウ)が、入院費用100万円を支払ったケース。
【1月内に支払いが集中】
医療費:100万円(1月のみ)
限度額:87,430円
自己負担額:87,430円
【月をまたいで50万円ずつ】
1月 医療費50万円(限度額未満のため全額自己負担)
自己負担:約150,000円
2月 医療費50万円(限度額未満のため全額自己負担)
自己負担:約150,000円
合計:約300,000円
→月またぎで20万円以上の差が発生!
入退院日を調整できるケースと注意点
治療や入院が予定されている場合は、次のような調整が有効なことがあります。
● 退院日が月末にかかるなら、月内にまとめる
● 手術日を翌月ではなく、同月内に設定する
● 入院予定を月初にずらして1か月内で完結させる
ただし、医療上の判断や病院の都合で調整が難しい場合もあります。
無理をせず、医師と相談して進めましょう。
世帯合算で負担軽減する方法

同じ健康保険に加入している家族が、同じ月に21,000円以上の医療費を支払っている場合、合算して高額療養費の対象になります。
● 同じ月内なら世帯合算が可能
● 月をまたぐと合算不可
そのため、家族での入院や通院が重なる場合も、できるだけ月内にまとめるのがおすすめです。
付加給付制度や医療保険でのカバー例
高額療養費制度だけではカバーしきれない月またぎの負担には、以下の補助も活用できます。
● 付加給付制度
一部の健康保険組合では、自己負担額をさらに軽減する制度がある場合があります。
● 医療保険
民間の医療保険で入院給付金や手術給付金があれば、月をまたいでも補填可能。
これらの補助制度を上手く活用して、負担を軽減しましょう。
事前にできる対策と相談先
月またぎで損をしないためには、次の準備がおすすめです。
● 事前に入退院スケジュールを確認する
● 医療費が高額になりそうな場合は早めに限度額適用認定証を取得する
● 医療ソーシャルワーカーや病院の相談窓口に事前相談する
● 保険会社や健康保険組合に付加給付の有無を確認する
よくある質問(FAQ)

Q1. 月をまたぐと損になるのは本当?
A. はい、医療費が分散して自己負担が増えることがあります。
Q2. 月をまたいだ医療費は合算できないの?
A. 月単位で計算されるため、別月の医療費は合算できません。
Q3. 入院日を調整するのは意味がある?
A. はい、月内で完結できると負担を減らせるケースがあります。
Q4. 世帯合算は月をまたいでも使える?
A. 同じ月内の医療費のみ合算が可能です。
Q5. 他に損を防ぐ方法はある?
A. 付加給付制度や医療保険を活用する方法があります。
まとめ
- 高額療養費制度は月単位の計算なので、月またぎは損になることがある
- 事前のスケジュール調整や制度の活用で負担を減らそう
- 不安がある人は病院や保険の窓口で早めに相談しましょう!